
受講料無料で定員20名です以下の悩みを持っている方は是非、ご参加下さい!
- 売上・経費・確定申告・帳簿整理とは
- 創業のお金が足りなり無くなってしまった
- お店を開きたいけどまずどこから始めたらいいの
場所は羽曳野市立生活文化情報センター(LICはびきの)2階 パソコン室です。
優遇措置のメリット
創業関連保証の早期利用開始 創業6ヶ月前から利用出来ます。(創業関連保証の特例が、通常の2ヶ月前からのところ、6ヶ月前から利用出来ます。)
登録免許税が軽減 株式会社・合同会社設立の際、登録に掛かる登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%⇒0.35%)
新規開業・スタートアップ支援資金の貸利率の引き下げ 「日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金」の貸利率が引き下げられます。
※創業セミナー受講を含め、所定の条件を満たした方については各市町村に申請いただく事で、優遇措置を受けるのに必要となる、認定書の発行が可能となります。
◇認定書の発行条件 以下の1または2に該当し、6か月以内に創業を行う具体的な計画を有する者。
- 創業をおこなうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の者(事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人) ※現在、「法人の代表者または個人事業主として5年以上」事業を行っている方は、証明書を発行することが出来ません。(但し、この認定を受ける事により、必ず優遇措置が適用されるものではございませんのでご了承下さい。)
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創業初期・準備中の方が、最初に直面する疑問や不安を解消するためのバイブル的な一冊
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2026年度創業支援セミナー

日時:8/21(金)8/28(金)9/4(金)9/18(金) いずれも14:00〜16:00
住所:大阪府羽曳野市軽里1-1-1
問い合わせ:072-958-2331
アクセス:近鉄古市駅より徒歩10分
この記事を書いた人
奥河内から情報発信
大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような唯一無二の文章執筆、情報を発信しています。
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